簡単に分かりやすく解説!~自立支援医療~
★メリット★
対象となる障害に関しての医療費を軽減できる
自己負担は原則1割となる。(収入により軽減措置有)
★注意★
指定自立支援医療機関=県or政令指定都市指定の医療機関以外受けられないので注意。
手続きに必要な医師の意見書等も指定された医療機関発行のもののみ有効です。
●制度について
【対象者】
自立支援医療には、精神通院医療、厚生医療、育成医療の3種類があり、それぞれの対象者は次の通り。
①精神通院医療
精神疾患で継続的な通院医療を必要とし、精神障害のため長期にわたり日常生活・社会生活への制約がある人(知的障害者は除く)
②厚生医療
18歳以上の身体障害者手帳を有する人で、医療を行うことで身体の機能障害の軽減・改善など、治療効果が期待できる人
③育成医療
18歳未満の児童で、身体に障害があるか治療を行わなければ障害が残ると認められる疾患があり、かつ確実な治療効果が期待できる人
【手続きの流れ】
①自立支援医療(精神通院)用診断書を指定自立支援医療機関で書いてもらう。
※有効期限が3か月なので書いてもらったら早めに手続きしましょう。
②居住地の市町村で申請
持ち物:申請書、診断書、健康保険証、マイナンバーのわかるもの(一部市町村により異なるので注意)
※居住地=住民票の所在地ではないので事情により移せない人も受けられる可能性があります。
③(1~2か月後)支給認定された場合受給者証が交付される。
※市町村により残り1割の自己負担分の医療費を助成する制度を設けているので確認してみてください。